慰謝料のお話(1)

交通事故事件での慰謝料は

  1. 怪我で入通院した場合の入通院慰謝料
  2. 後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料
  3. 被害者が死亡した場合の死亡慰謝料

の3つに分けて算定されることが一般的です。

これら慰謝料については、多数発生する交通事故事件をある程度統一的に処理する必要性から、裁判実務上は基準額に沿った認定がなされます(ネットで検索しますと、算定表やグラフのようなものが見つけられると思いますので、考え方が分かれば比較的容易に計算することができます)。

他方、事故相手方の任意保険会社は、それぞれ独自の基準で①~③に対応した慰謝料を提示してきますが、たいていの場合、上記の裁判実務上の基準額に及びません。

そこで、保険会社に、裁判実務の基準で算定してくれと言ってみたくなりますが、保険会社は交渉段階では、弁護士が代理人についていない限り、裁判実務の基準額をベースに慰謝料を計算してくることはしない運用となっていることがほとんどです。

幸い後遺障害に至らない人身事故であっても、保険会社の提示する①入通院慰謝料は増額の余地がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、交通事故に限りませんが、日本において、慰謝料は、あくまで精神的苦痛に対する賠償とされており、基本的に加害者に対する制裁や懲罰といった観点から慰謝料額が増減することはありません。また、物的損害についても、修理や買替え等による財産的な損害の回復により、精神的苦痛もカバーされると考えられてしまうため、物的損害に対する慰謝料は生じないのが原則となっています。