前回の続きですが、使途不明金について、遺産分割調停の対象から外された場合、相続人としては、預貯金を引き出した相続人に対して、不法行為又は不当利得を根拠として、返還・賠償を求めていくことになります(引出し行為が被相続人の生前か死後かにより、法的な構成の仕方は若干異なります)。
この請求に対する反論としては、概ね以下のパターンが考えられます
- そもそも引出しに関与していない
- 被相続人の了承のもとその生活費等に使用した
- 被相続人から贈与を受けた
①に関しては、被相続人の生活状況、健康状態等から、被相続人がATMや銀行窓口で手続することが可能であったか問題となります。そこで、医療記録や介護記録等から、該当日の行動、健康状態を確認するほか、銀行窓口での払戻手続の伝票等を取り寄せ、本人の筆跡か確認することもあります。
②に関しても、被相続人の生活状況等に鑑み、合理的な出費といえるかが問題となります。とりわけ、短期間で高額な引出しがなされていた場合、その使途を明確に説明する必要が出てきます。なお、引き出したお金は、葬儀費用に支出したので返還に応じる必要はないという反論がよくありますが、近時は、葬儀費用については喪主が負担するという判断が多いようです。そのため、相続人全員が相続財産から支出することで合意ができている場合や被相続人が預金を引き出した相続人に委任していた等の事情がない限り、上記のような反論は認められない可能性が高いと思われます。
③の場合は、特別受益(遺産の前渡し)に当たるので、通常、遺産分割調停で協議される内容です。特別受益に当たる金額は相続財産に持ち戻して、相続分を計算する必要がありますが、被相続人から持ち戻しを免除されていたかどうかがさらに問題になることが多いです。


